CBN(カンナビノール)が指定薬物に追加されることにより、販売事業者は以下の対応が求められます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 誓約書の提出 | 営業所ごとに地方厚生(支)局麻薬取締部へ提出 |
| 帳簿の作成 | CBN製品の入出庫・販売記録を記録・保管 |
| 半期報告 | 半期ごとにCBN製品の在庫量を報告 |
| 販売時の確認 | 購入者の「確認書」を確認した上で販売 |
2026年6月1日よりCBN(カンナビノール)が指定薬物となります。
販売を継続するために必要な手続き・書類・運用をまとめました。

CBN含有製品の製造・販売・所持・使用が原則禁止されます。販売を継続する事業者は、所定の手続きが必要です。
CBN(カンナビノール)が指定薬物に追加されることにより、販売事業者は以下の対応が求められます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 誓約書の提出 | 営業所ごとに地方厚生(支)局麻薬取締部へ提出 |
| 帳簿の作成 | CBN製品の入出庫・販売記録を記録・保管 |
| 半期報告 | 半期ごとにCBN製品の在庫量を報告 |
| 販売時の確認 | 購入者の「確認書」を確認した上で販売 |

| 様式名 | ダウンロード |
|---|---|
| 誓約書(適切な管理・定期報告) | |
| 半期報告書(初回用) | |
| 半期報告書(継続用) |
営業所ごとに管轄の地方厚生(支)局麻薬取締部へ誓約書を提出します。確認印が押印された誓約書が返送されたら、販売を実施できます。
CBN含有製品の入出庫・販売記録を帳簿に記録します。
| 記録項目 | 内容 |
|---|---|
| 製品情報 | 製品名、CBN含有量、容量 |
| 入庫記録 | 仕入日、仕入先、数量 |
| 出庫記録 | 販売日、販売先、数量 |
| 在庫数量 | 期末時点の保有量 |
施行後最初の報告は初回用の様式を使用。CBN含有製品の保有量を報告します。
2回目以降は継続用の様式で半期ごとに報告を継続します。
営業所ごとに提出する書類です。適切な管理と定期報告を行う旨を誓約します。
施行後最初に提出する在庫報告書です。
2回目以降の定期報告に使用する様式です。
2026年6月1日以降、CBN製品を販売する際は以下の流れとなります。
厚生労働省が発行した確認書を購入者から提示してもらい、有効期限内であることを確認します。確認書がない方には販売できません。
販売日、販売先(確認書番号)、製品名、数量を帳簿に記録します。
記録完了後、製品を引き渡します。
帳簿をもとに、半期報告書を地方厚生局麻薬取締部に提出します。

手続きの詳細や不明点は、お気軽にお問い合わせください。
当委員会が手続きをサポートいたします。
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