販売事業者向けご案内

CBN製品の販売事業者の方へ
規制対応のご案内

2026年6月1日よりCBN(カンナビノール)が指定薬物となります。
販売を継続するために必要な手続き・書類・運用をまとめました。

2026年6月1日よりCBNは指定薬物となります

CBN含有製品の製造・販売・所持・使用が原則禁止されます。販売を継続する事業者は、所定の手続きが必要です。

出典:厚生労働省 CBN指定薬物に関するページ

規制の概要

CBN(カンナビノール)が指定薬物に追加されることにより、販売事業者は以下の対応が求められます。

項目内容
誓約書の提出営業所ごとに地方厚生(支)局麻薬取締部へ提出
帳簿の作成CBN製品の入出庫・販売記録を記録・保管
半期報告半期ごとにCBN製品の在庫量を報告
販売時の確認購入者の「確認書」を確認した上で販売

詳細:事業者向け個別手続きについて(PDF)

スケジュール

現在〜施行日前
誓約書の提出
地方厚生局麻薬取締部へ
2026年6月1日
規制施行
確認印付き誓約書で販売継続
半期ごと
在庫報告の提出
初回用→継続用の様式で報告
現在〜施行日前
誓約書を管轄の地方厚生(支)局麻薬取締部に提出。確認印の返送を受ける
2026年6月1日
指定薬物として施行 — 確認印付き誓約書がない場合、販売不可
施行後、半期ごと
CBN製品の在庫量を半期報告書で報告(初回は初回用、2回目以降は継続用)

手続きの流れ

様式ダウンロード一覧

様式名ダウンロード
誓約書(適切な管理・定期報告)
半期報告書(初回用)
半期報告書(継続用)

ステップ

1

誓約書の提出

営業所ごとに管轄の地方厚生(支)局麻薬取締部へ誓約書を提出します。確認印が押印された誓約書が返送されたら、販売を実施できます。

2

帳簿の作成・管理

CBN含有製品の入出庫・販売記録を帳簿に記録します。

記録項目内容
製品情報製品名、CBN含有量、容量
入庫記録仕入日、仕入先、数量
出庫記録販売日、販売先、数量
在庫数量期末時点の保有量
3

半期報告書の提出(初回)

施行後最初の報告は初回用の様式を使用。CBN含有製品の保有量を報告します。

4

半期報告書の提出(継続)

2回目以降は継続用の様式で半期ごとに報告を継続します。

書き方ガイド:誓約書

営業所ごとに提出する書類です。適切な管理と定期報告を行う旨を誓約します。

誓約書 記入例

記入のポイント(上から順に)

  • 提出日 — 施行日(6/1)前に提出してください。
  • 宛先 — 管轄の地方厚生(支)局麻薬取締部(支所)長 殿
  • 事業者情報 — 法人名・代表者名・本社所在地を記入。
  • 営業所情報 — 営業所の名称・所在地・担当者名・電話番号を記入。
  • 販売目的のチェック — 該当する販売目的にチェックを入れます。
  • 代表者の記名押印 — 最下部に代表者が記名押印します。

注意点

  • 営業所ごとに提出が必要です。本社一括ではありません。
  • 確認印が押印された誓約書が返送されるまで、施行日以降の販売はできません。

書き方ガイド:半期報告書(初回用)

施行後最初に提出する在庫報告書です。

半期報告書(初回)記入例

記入のポイント

  • 年度・半期 — 報告対象の年度と半期(上半期/下半期)を記入。
  • 表の各列 — 品名、期初在庫数量、譲受数量、譲渡数量、廃棄数量、期末在庫数量を記入。
  • 備考欄 — 廃棄した場合はその理由を記載(例:期限切れのため廃棄)。
  • 下部 — 報告日、営業所の所在地・名称、担当者名・電話番号を記入。
  • 帳簿の記録と整合性を取ってください。初回用は施行後の最初の報告にのみ使用します。

書き方ガイド:半期報告書(継続用)

2回目以降の定期報告に使用する様式です。

半期報告書(継続)記入例

ポイント

  • 前期末の在庫数が今期の期首繰越と一致することを確認してください。
  • 半期ごとに継続して提出が必要です。

規制後の販売フロー

2026年6月1日以降、CBN製品を販売する際は以下の流れとなります。

1. 購入者の「確認書」を確認する

厚生労働省が発行した確認書を購入者から提示してもらい、有効期限内であることを確認します。確認書がない方には販売できません。

2. 帳簿に販売記録を記入する

販売日、販売先(確認書番号)、製品名、数量を帳簿に記録します。

3. CBN製品を引き渡す

記録完了後、製品を引き渡します。

4. 半期ごとに在庫量を報告する

帳簿をもとに、半期報告書を地方厚生局麻薬取締部に提出します。

!
確認書を持っていない方への販売は法律違反となります。必ず確認書の有無と有効期限を確認してから販売してください。

よくある質問

誓約書は本社一括で提出できますか?
いいえ。営業所ごとに管轄の地方厚生(支)局麻薬取締部へ提出が必要です。
誓約書を出さないとどうなりますか?
施行日(6月1日)以降、確認印付き誓約書がない状態でのCBN製品の販売は法律違反となります。
帳簿のフォーマットは決まっていますか?
特定のフォーマットは指定されていませんが、製品名・CBN含有量・入出庫日・数量・在庫量を正確に記録してください。
半期報告書の提出時期はいつですか?
半期ごとの具体的な提出時期は、管轄の地方厚生局麻薬取締部にご確認ください。
オンラインで販売する場合も同じ手続きですか?
はい。対面・オンラインを問わず、同じ手続きが必要です。オンラインの場合も購入者の確認書の確認が必要です。
CBDのみの製品も対象ですか?
いいえ。今回の規制対象はCBN(カンナビノール)のみです。CBDのみの製品には影響ありません。
在庫のCBN製品を廃棄する場合は?
盗難防止措置を講じた適切な方法で廃棄してください。廃棄記録も帳簿に残すことをおすすめします。

お問い合わせ

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